| 2026.6.15 第456号 |
| FAX北九医ニュース 北九州市医師会広報委員会 |
| ■訪問看護指示書の郵送代について | |
| 標記の件につきましては、これまで医療機関と訪問看護ステーションのどちらが負担するのかについて明示されておりませんでしたが、厚生労働省より令和8年3月23日付けで発出された『疑義解釈資料の送付について(その1)』において、訪問看護指示料に関する解釈が以下の通り示されました。
【訪問看護指示料】
問36「C007」訪問看護指示料について、訪問看護指示書の郵送代は、訪問看護指示書を交付する医療機関が負担するのか。 (答)そのとおり 本市においても、過去に医療機関と訪問看護ステーションでトラブルとなった事例が報告されておりましたが、今回あらためて医療機関の負担となることが明示されましたので、ご留意いただきますようお願いいたします。 |
| ■広告可能な診療科名の改正ついて | |
| 令和8年6月1日より、医療法施行令の一部改正に伴い、医療機関が看板や広告で掲げる標榜科目に「睡眠障害」が追加されました。 これにより、内科や精神科などの単独で表記できる診療科名と組み合わせることで、「睡眠障害内科」など専門性を示す診療科名を正式に標榜することが可能となりますので、お知らせいたします。 |