2022.2.22 第413号

FAX北九医ニュース 北九州市医師会広報委員会



新型コロナウイルス感染症の陽性及び疑い患者に対する検査・治療に係る診療報酬請求等の要点について
今般、オミクロン株の感染急拡大による自宅療養者の急増に対処するため、令和4年1月26日付け福岡県保健医療介護部より「陽性確定時の公費負担医療の対象の始期について」が示されたこと等を踏まえ、確定診断時の診療報酬及び公費負担医療の請求方法等について要点を纏めましたので、ご活用いただきますようお願い致します。
なお、要点資料については、北九州市医師会ホームページのトップ画面から「医師・医療関係の皆様へ」→「新型コロナウイルス関係」→「濃厚接触者・自宅療養者等の対応関係」に掲載いたしております。


北九州市医師会作成の労務関係資料の一部変更について
令和3年10月1日に福岡県最低賃金が改定され、昨年から28円アップの870円となったことに伴い、本会作成の労務関係資料(北九州市医師会医療従事者初任給表及び給与表)につきましても、一部内容を変更することとなりました。
本会の労務資料を参考にされている医療機関におかれましては、本会ホームページ( http://www.kitakyushu-med.or.jp/ )にword又はPDF形式にて掲載しておりますので、ダウンロードにてご活用いただきます様お願い申し上げます。(本会ホームページトップ画面の「医師・医療関係の皆様へ」の中から「労務」を選択して進み、「6.初任給取扱規定」をご参照ください)
尚、北九州市医師会医療従事者給与表に関しては、厚生労働省発表の『賃金構造基本統計調査結果』等も考慮し作成しておりますが、最低賃金額以外はあくまでも参考であり、強制力を伴うものではございませんので、申し添えます。
また、本会では、会員福祉の一環として労務関係資料を作成してまいりましたが、近年におけるインターネットの普及や各医療機関に担当の社会保険労務士等がおられることなどから、提供している資料の需要が低くなっているため、本会第27回理事会(令和4年1月5日開催)にて、「初任給取扱規定(医療従事者給与表)」以外の項目を廃止することと決定致しました。
つきましては、「初任給取扱規定」の改定は引き続き行い、これまで同様本会ホームページに掲載致しますが、その他の項目は今年度末で削除させていただきますので、ご了承くださいます様お願い申し上げます。