2019.3.19 第383号

FAX北九医ニュース 北九州市医師会広報委員会



定期健康診断実施後は保健所への報告を
医療機関においては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第53条の2、同条の7及び同法施行規則第27条の5に基づき、@「院長を含めた医師・看護師・従事者等への定期健康診断の実施」、A「管轄の保健所長への実施報告」、B「定期健康診断実施後、原則、翌月10日まで(検査結果がそれまでに判明していない場合は、判明後)に実施報告を行う」ことが義務付けられています。
しかしながら、実施報告が行われていない医療機関が多数ありますので、北九州市保健所保健予防課まで、報告様式をFAXまたは郵送下さいますようお願い申し上げます。
尚、平成30年中の未提出医療機関については、市保健所保健予防課より提出依頼の通知が届くこととなっておりますので、通知文をご確認下さい。
【届出及び問い合わせ先:市保健所保健予防課(TEL:522-8711/FAX:522-8775)】


2月8日付医政局医事課長通知、「医師による異状死体の届出の徹底」について
橋本岳衆議院議員(橋本龍太郎元総理の次男)は、3月13日に開かれた厚労委員会において、2月8日付で医政局医事課長が発出した通知、「医師による異状死体の届出の徹底」について、「医師法21条の解釈は議論を重ね、紆余曲折を経て、ようやく落ち着いていたのに、この通知が出たことで、また全国の医師から懸念の声があがっている」と、厚労省に対し、通知の意味を質した。 答弁に立った吉田 学医政局長(医師)は、先ず「従来の解釈あるいは従来の私どもの法21条について申し上げていることと何ら変わることはなく、同趣旨を改めて確認した」としたうえで、「21条に基づく届出の基準は、すべての場合に適用し得る一律の基準を示すことが難しいことから、個々の状況に応じて死体を検案した医師が届出の要否を個別に判断すると考えている」と指摘。その上で、「医事課長通知においては、異状死体の届出の基準そのものではなくて、医師が異状を認めるか否かを判断する際に考慮すべき事項を改めて示しているもの」と説明した。