2018.5.31 第374号

FAX北九医ニュース 北九州市医師会広報委員会



医療機関における明細書の発行状況に関する院内掲示について
レセプト電子請求を行っている医療機関は、明細書の発行状況を院内掲示により明示することが義務化されておりますが、平成30年度診療報酬改定において、公費負担医療に係る給付により自己負担のない患者について、患者から求めがない場合でも、明細書の無料交付に係る義務が設けられました。
これに併せ、別紙様式7(院内掲示例「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について)が変更されておりますので、各医療機関の状況に応じて適切な院内掲示をいただきますようご留意願います。
詳細は、九州厚生局ホームページの(明細書発行について「正当な理由」に該当する届出)をご参考にしてください。
アクセス方法は、同局ホームページのトップ画面にある「知りたい分野から探す」の中の一番上「保険医療機関、保険医等」をクリック、以下「保険医療機関・保険薬局の方へ」→(届出様式等)『明細書発行について「正当な理由」に該当する届出』の順にアクセスしてください。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/shinsei/shido_kansa/meisai/index.html

(参考)明細書の無料発行の現状

自己負担ありの患者自己負担なしの患者
病 院無料発行義務あり無料発行義務あり
診療所無料発行義務あり

(当分の間、正当な理由※がある場合は、患者から求められたときに交付することで足り、有償で行うことができる。)
無料発行義務あり

(当分の間、正当な理由※がある場合は、交付することを要さず、有償で行うことができる。)
レセプト電子請求を行っていない医療機関等特に規定なし
※正当な理由(@明細書発行機能が付与されていないレセコンを使用している場合又はA自動入金機の改修が必要な場合)に該当する医療機関は、毎年7月1日現在で、「明細書発行について「正当な理由」に該当する旨の届出書」に記載した内容について、九州厚生局に報告を行う必要があります。

(別紙様式7)
[院内掲示例]
平成○年○月
▲ ▲

「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

 当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成○年○月○日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成●年●月●日より、明細書を無料で発行することと致しました。発行を希望される方は、会計窓口にてその旨お申し付けください。
 なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものです
ので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、自己負担のある方で明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。


医療機関での麻しん対応について
麻しんにつきましては、本県でも18例目の感染者が報告されており、今後の感染拡大が懸念されています。各医療機関におかれましては、国立感染症研究所ホームページに掲載されております「医療機関での麻疹対応ガイドライン」をご参照いただき、院内感染対策等にご配慮下さい。

≪アクセス方法≫
【NIID 国立感染症研究所ホームページ】→左側にある【感染症情報〜疾患名で探す〜マ行】→【麻疹】→【4.対策・ガイドラインなど⇒:各種ガイドラインはこちら】
https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/guideline/medical_201805.pdf