2010.8.6 第261号

FAX北九医ニュース 北九州市医師会広報委員会



◆◆◆MRによる「新薬創出等加算」の説明についての苦情が相次ぐ◆◆◆

今次の改定により導入された「新薬創出等加算」については、値引率が低い薬は市場で評価されている薬だと見なされ、薬価の引き下げを猶予する仕組みですが、メーカー側が医療機関との価格交渉の際に、「新薬創出等加算があるから値引きはできない」とした説明を行っていることが多く、医療機関から厚生労働省に対し、苦情が多く寄せられていました。
こうした状況に対し、厚労省保険局医療課の磯部薬剤管理官は、「新薬創出等加算は、実際に値引きしないでも売れる薬剤が相対的に良い薬だと判断して加算するものだが、『加算が欲しいから値引きできない』というのは主客転倒。加算の要件、作った主旨からいっても、あり得ない説明だ」と批判をし、医療機関側の訴えを業界団体に質しました。業界団体側からは「必ずしもそうした説明ばかりをしているわけではない」とした反論も出されたため、厚労省は「もし医療機関側が誤解しているかもしれないような場合には、誤解のないように説明すべきだ」ということを更に強調しております。