2009.3.21 第237号

FAX北九医ニュース 北九州市医師会広報委員会



◆◆◆北九州市国保特定健診・介護予防健診について◆◆◆

【北九州市国保特定健診について】
1)特定健診受診券について
平成20年度受診券の有効期限は平成21年3月31日です。
有効期限切れの受診券で特定健診を実施した場合、委託料のお支払いはできません。
2)平成21年度に75歳の誕生日を迎える人について
平成20年度 → 74歳の方が75歳の誕生日を迎えるまで健診は実施出来ず、75歳の誕生日以降に後期高齢者医療広域連合の健康診査を実施していた。
平成21年度 → 74歳の方が75歳の誕生日を迎えるまで、北九州市国保の特定健診を実施するか、75歳の誕生日以降は後期高齢者医療広域連合の健康診査を実施する。
※北九州市国保と後期高齢者医療広域連合両方の受診券が届きますが、同一人につき年度内に何れかを1回のみ実施します。窓口で受診券、保険証をご確認下さい。北九州市国保で特定健診を実施した場合も特定保健指導の対象とはなりません(全て情報提供とします)。
3)実施について(同一人につき年度内に1回のみ実施)
@平成21年4月に75歳の誕生日を迎える北九州市国保加入者
 → 平成21年3月末に特定健診受診券を配布し、4月から特定健診を実施(個別のみ)
A上記@以外の北九州市国保加入者
 → 平成21年4月末に特定健診受診券を配布し、5月から特定健診を実施(個別・集団)
4)健診票について
平成20年度の健診票は、平成21年4月1日以降、平成21年5月31日までに各地区医師会へご返却下さい。新たな健診票が届くまで、4月実施分については平成20年度の健診票を使用されても結構です。
【介護予防健診について】
1)「健診票」「健診票送付用封筒」について
平成21年度から実施方法を変更するため、現在の「健診票」「健診票送付用封筒」は使用できなくなります。
未使用の「健診票」「健診票送付用の封筒」については平成21年4月1日以降、平成21年5月31日までに各地区医師会へご返却下さい。
2)実施について
@平成20年度中に実施した健診票(地域包括支援センター控)については、「健診票送付用封筒」にて平成21年4月30日まで(必着)に各区統括支援センターへ送付して下さい。それ以降は受け付けられません。
A平成21年度の介護予防健診は、5月以降の実施となり、健診票は受診者が持参します。
4月以降に平成20年度の健診票を使用して実施した場合、委託料のお支払いはできません。




◆◆◆ 平成21年度北九州市医師会医療従事者賃金規則附表について ◆◆◆

今般、平成21年度の北九州市医師会医療従事者給与表について、昨今の景気動向および人事院勧告による給与勧告等を参考に協議した結果、前年度と同額とし、改定を見送ることと致しました。
つきましては、当会の労務資料を参考にされている医療機関におかれましては、平成21年度分の賃金規則附表を後日各医師会を通じて配布致しますので、ご利用下さいますようお願い致します。




◆◆◆ 北九州ブロック医師会生涯教育講座の開催について ◆◆◆

毎年、北九州ブロック医師会が主催で講演会を開催しておりますが、今回は「キューバ医療レポート」をテーマに企画致しました。
マイケル・ムーア監督の映画『シッコ』に、米国の患者をキューバの病院へ連れて行き、治療を受けさせる場面があります。キューバは、国民所得は非常に低いのですが、乳児死亡率は米国以下で、平均寿命も先進国と肩を並べていると言われています。
「聖域なき構造改革」から「持続可能な医療福祉社会」への転換のためのブループリントを描かなければならない先進諸国にとって、キューバの挑戦は、イギリスBBCテレビをはじめ、欧米メディアではかなり広く報道されています。
医療崩壊に悩む先進国が注目するキューバの医療システムを「医学生がみたキューバ医療レポート」と題し、九州大学医学部熱帯医学研究会に所属する宮原 敏氏をはじめ3名の医学生を招き、臨場感溢れるキューバ医療の状況をお話しして頂きます。
医師はもちろん看護師・医療関係者の方々に是非、聴講して頂きたく、皆さまお誘い合わせの上、ご参加下さいます様ご案内申し上げます。

           記

*日時:平成21年3月31日(火) 午後7時〜8時30分
*場所:小倉医師会館 5階 講堂
*内容:
  座長 福岡県済生会八幡総合病院 副院長 松股 孝
  演題 「医学生がみたキューバ医療レポート」
  講師 九州大学医学部医学科 3年 花村 文康、宮原 敏
      九州大学医学部医学科 2年 末安 巧人
*主催:福岡県医師会、北九州ブロック医師会




◆◆◆ 「後期高齢者診療料」の算定は進まず ◆◆◆

3月18日(水)、厚生労働省は中医協の診療報酬改定結果検証部会に、昨年11月に実施した「20年度診療報酬改定における影響度調査」について報告を行った。
その中で「後期高齢者診療料」については、施設基準を届け出ている医療機関のうち、実際に算定をしているのは10.5%にとどまっていることが分かった。
また、算定医療機関が今後どういった対応を取るのか?について尋ねたところ、「増やす=18.0%」「現状を維持する=50.5%」「減らす=24.3%」という結果で、逆に算定していない医療機関に、算定をしない理由を尋ねると、回答の多かった順に、「患者がこの診療料を理解することが困難」「他の医療機関との調整が困難」「患者に必要な診療を行う上で、600点では医療提供コストをまかなうことが困難」「診療計画書や診療内容の要点の作成が困難」「患者に対する他の医療機関への受診の調整が困難」「患者や家族から算定についての同意を得ることが困難」「服薬状況や薬剤服用歴を経時的に管理することが困難」「算定に必要な研修を受講することが困難」という内容であった。