2008.5.21 第224号

FAX北九医ニュース 北九州市医師会広報委員会



◆◆◆都道府県別「後期高齢者診療料」の届出状況について◆◆◆

厚生労働省は「後期高齢者診療料」の都道府県別届出状況を取りまとめ、広域連合事務局長会議に提示を行った。数字は4月14日現在のもので、内科を主たる標榜科目として掲げている全国の診療所のうち、23.7%の医療機関が届出を行った。ただ、これを都道府県別にみると、内科診療所の86%が届出を行っている最高率の鹿児島から届出数ゼロの青森まで、かなりのバラつきが生じている。
届出率が高い上位は鹿児島(86.3)、愛媛(73.0)、長野(54.8)、徳島(50.4)、香川(47.6)で、福岡県(47.4)はこれに次ぐ6番目。逆に、届出率が低いのは青森(0)、秋田(0.7)、山形(3.3)、沖縄(3.7)、栃木(3.8)、山口(4.6)、兵庫(4.8)の順。
中医協では5月21日から今次の診療報酬改定による影響を検証するための協議が本格的に行われるが、先ずは「改定結果検証部会」等において、国会でも問題点が指摘されているこの「後期高齢者診療料」と「後期高齢者終末期相談支援料」が重点的に話し合われる模様。
その他、検証項目として予定されているのは「病院勤務医の負担軽減の実態」「明細書発行一部義務化の状況」「外来管理加算の5分目安導入の現状」「亜急性期入院医療管理料・回復期リハ病棟入院料の見直しの影響」「同リハ病棟入院料に導入された成果主義の効果」「7対1看護必要度導入の影響」「ジェネリック医薬品の使用促進の状況」など。




◆◆◆ 警察庁が銃刀法の改正案に着手 ◆◆◆

警察庁は一般人に許可した銃が凶悪犯罪に繋がっている現状から、銃の所持許可申請を行う際に添付するよう求めている医師の診断書について、可能な限り精神科専門医の診断を求める方向で法改正の準備をはじめた。
現在、こうした診断書の作成は98%が精神科専門医以外の医師が行っているが、現場の医師からは、初診患者の精神疾患や薬物の常習・アルコール依存の有無などを判断することは難しいといった意見や厳格な診断がなされなければ、大変な事態に繋がることも想定されることから、専門医でないことを理由に診断書の記載を拒否出来ないのか、といった意見も出されている。
警察庁では欠格者をより確実に除外するため、可能な限り専門医による診断を促進していくこと、必要な場合には専門医の診断によって、欠格事由に該当しないか確認するといった方向で改正をはかるとし、今後7月までに検討内容を取りまとめ、今秋に予定される臨時国会に銃刀法改正案を提出したいとしている。




◆◆◆ 苦情相談事例について ◆◆◆

本会に寄せられた苦情や相談の中から他院でも参考となるような事例を紹介させていただくコーナーです。 ※今回の事案⇒「薬だけを出してくれなくなったのは外来管理加算の関係か」(50代・男性) ※内容⇒「高血圧で2週間に1度、A医院を受診し、レニベースだけをいただいているが、昨日は仕事の関係で時間がなく、またいつもの大先生(親)が不在で、若先生(子)だったので、薬だけ出してほしい」とお願いをしたところ、受付で「診察を受けてもらわないとお薬は出せない」と言われた。大先生は「今日は時間がないとお願いをすれば、窓口まで来て、『次は診せなさいよ』と言って、薬だけを出してくれる。自分なんかカルテを見れば、手がかからず、症状が安定した患者だということがすぐ分かるはずなのに、どうして若先生(子)は診察を受けないと薬を出してくれなかったのか?新聞に載っていた外来管理加算の関係があるのか!?」というもの。 ※解説⇒今春、外来管理加算のことが新聞に掲載されて以降、誤解による苦情や相談が多く寄せられており、今回もそんな事案のひとつと思われます。 先ず、そもそも医師法第20条には「医師は自ら診察をしないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付してはならない(中略)」と明記されており、言うまでもなく診察を受けた後に投薬を行うというのが大原則であること。ただし、医師には医学知識や前の診察結果等々を勘案して、患者の健康状態に関する判断の正確性を保証し得る場合には、その都度診察をしなくても投薬が正当とされるいわゆる「診察の有効期間」ということが認められていること。    従って、大先生は患者の都合を最優先しつつも、窓口まで来て症状に変化がないか面診をし、前の診察の予見内か等々を確認したうえで投薬を行っており、また若先生は若先生で一度も診ていない患者なので、診察の有効期間がないことはもとより、本来の法を遵守した医療行為を行おうとしただけで、どちらも正当な医療行為だということを説明し、更には今次の診療報酬の改正で話題になっている外来管理加算の問題とは何の関係もないことを告げ、質問者の理解をいただきました。 窓口で同様の苦情や質問が出された際には、上記のような趣旨を参考としてご説明願います。




◆◆◆ 路上喫煙、ごみのポイ捨て等の禁止について ◆◆◆

北九州市では今年2月の定例市議会において、「北九州市迷惑のない快適な生活環境の確保に関する条例」が可決され、4月より本条例を含む「モラル・マナーアップに関する条例」が施行されております。
具体的には市の中心市街地などを重点地区に指定し、そこで「路上喫煙」「落書き」「飼い犬のふんの放置」「ごみのポイ捨て」の4つの行為を見つけ次第、個別の条例に基づき、罰則を科すというものです。
「重点地区」以外の市域では「落書き」「飼い犬のふんの放置」「ごみのポイ捨て」の3つの行為について、中止または回収命令に従わない場合に罰則が科せられますので、繁華街でほろ酔い気分になって、歩きながら一服ということのないようご注意願います。
尚、条例自体は4月1日から施行されていますが、重点地区指定は8月以降、罰則の適用は重点地区指定後、充分な周知期間の後に開始することとなっております。
また、喫煙に関しては5月1日より、北九州タクシ−協会加盟の90社、車両約4,200台が全面禁煙となり、灰皿が取り外され、後部ドアにはPR用の禁煙ステッカーが張られ、乗客がどうしても喫煙したい場合には、一旦車外に出てもらい、携帯灰皿が渡されることとなっております。