2008.3.6 第221号

FAX北九医ニュース 北九州市医師会広報委員会



◆◆◆医療法人の定款変更手続きについて◆◆◆

昨年来、研修会を開催するなど、医療法の改正に伴う医療法人(一人医師医療法人を含む)の定款変更の問題については、度々お知らせをしてまいりましたが、いよいよ変更認可の申請期間が本年3月31日までと迫ってまいりました。
まだ変更手続きがお済でない医療法人の医療機関はお急ぎください。




◆◆◆ 保険委員会だより ◆◆◆

診療報酬請求において、会員より査定に対する質問が委員会に寄せられています。わかる範囲内を委員会で検討してお知らせ致しますが、委員会は審査会ではありませんので、ご参考としてお目通し下さい。
1)病理組織顕微鏡検査は、臓器から複数の組織を採取した場合でも、次の区分ごとに1臓器として算定することとなっておりますので、ご留意ください。
@気管支及び肺臓 A食道 B胃及び十二指腸 C小腸 D盲腸 E上行結腸、横行結腸及び下行結腸 FS状結腸 G直腸 H子宮体部及び子宮頸部
また、内視鏡下生検法の「1臓器」の取扱いは、病理組織顕微鏡検査に準じて算定することとなっています。併せてご留意ください。
2)1日に2回以上使用する必要がある半減期の短い注射用抗生剤は、適切な薬効を得るため、外来で使用される場合は、1日に1回投与が有効とされているものをご使用ください。




◆◆◆ 療養型老健の報酬はあまりにも低い ◆◆◆

厚労省は3日(月)、療養病床の再編で創設する介護療養型老人保健施設の介護報酬を発表した。施設サービス費の単位数については、当初の予想よりかなりの低額設定となっており、来年度の既存老健への評価に対する影響を懸念する声が相次いだ。
全国老健施設協会の川合秀治会長は、独自の試算や既存老健と療養型老健の要介護3〜5(多床室)の差が56単位にとどまることに触れ、「介護職員の待遇改善などを考えると、あまりに低過ぎる」とし、療養型老健のターミナル加算(240単位)に対しても「既存老健の約3割が看取りを行っており、夜間の看護配置についても約8割の老健が行っている」としたうえで、「これでは療養型老健と既存老健がダブルスタンダードとなる」と危機感を示した。




◆◆◆ 苦情相談事例について ◆◆◆

本会に寄せられた苦情や相談の中から他院でも参考となるような事例を紹介させていただくコーナーです。
※今回の事案⇒「診療所の先生が自分の掛かりたい病院を紹介してくれない」(40代・女性)
※内容⇒先日、循環器疾患で掛かっている近所のA内科の院長より、専門病院での検査が必要なので、B病院の担当部長を紹介すると言われた。しかし、自分としては以前に夫が入院したことがあり、全国的にも有名なC病院の方が良いとお願いをしたが、自分のところと連携関係がないと言われ、どうしてもC病院を希望するならば、紹介先医師名のない紹介状(主治医様とだけ記載)を書くので、自分でベッドの空きの確認等手配を行ってくれと言われたというもの。
後で夫から聞いた話によると、夫の掛かっている職場近くの診療所には、詳しい検査や入院が必要な際にはC病院を紹介する旨の張り紙がされているということだが、自分の掛かっている診療所にはそうした張り紙はない。
先にそれを知っていれば、遠くても夫と同じ診療所に掛かっていたということで、なぜ紹介できる病院名の張り紙をしているところとしていないところがあるのか?という質問です。
※解説⇒これは一昨年の6月に医療法が改正され、昨年の4月から広告規制が大幅に緩和されたことにより生じた問題だと思われます。
つまり、診療所は「紹介可能な病院名」を広告することができるようになったことから、最近、テレビや雑誌、ランキング本などでよく取り上げられている、いわゆる有名病院といわれるようなところと連携体制のある医療機関が、積極的に広告を行うなどした結果、患者が希望を込めた誤解をしているものと思われます。
質問者には医療機関の行う広告は、その専門性ゆえに誤解を招くことも多いことから一定の規制が設けられていること、また一部の院内掲示義務項目を除くと、あとは何を広告するかはそれぞれの医療機関の判断に任されていることを説明し、理解をいただきました。
患者より同様の質問等があった際のご参考としてください。
また、これと関連して、4月1日より診療科名の標榜方法が大きく変わる予定です。
詳しい情報が「日医ニュース:3月5日号、NO1116」の8ページ及び日本医師会ホームページに掲載されておりますので、ご参考ください。
今回の見直しで標榜することができなくなる診療科名もありますが、平成20年4月1日より前に標榜している科名については、引き続き標榜することができます。看板や広告の付け替えなどをする必要はありません。
尚、経過措置が適用されている場合であっても、看板を取り替える時や新たに広告する時などは新しい診療科名でなければなりません。
その場合は診療科名の変更手続きが必要となりますので、ご注意ください。




◆◆◆ 平成19年度の北九州市関係委託料の請求漏れについて ◆◆◆

平成19年度分の北九州市関係の委託料の請求については、期限を過ぎてしまうと、市当局の出納閉鎖等の関係もあり、支払いが事務処理上非常に困難となり、場合によっては支払いができなくなることもあります。
ここ数年は、年度を過ぎての請求(特に老人保健法等に基づく各種検診委託料)が増えておりますので、今一度ご確認をいただき、平成19年度分の請求漏れがございましたら、平成20年3月分の各種検診の請求と一緒に各地区医師会へ提出下さいます様お願い致します。
尚、対象となる健診等は「予防接種」「妊婦健診」「乳幼児健診」「3歳児視聴覚再健診」「3歳児視聴覚精密検診」「老人保健法等に基づく各種検診(基本健診、基本健診兼介護予防健診、乳がん検診、胃がん検診、子宮頚部がん検診、肝炎ウイルス検査、大腸がん検診、前立腺がん検診)」「結核管理検診」「先天性代謝異常検査」「新生児聴覚スクリーニング検査」「妊婦HBs抗原検査」「妊娠時梅毒血清反応検査」です。