2007.12.6 第217号

FAX北九医ニュース 北九州市医師会広報委員会



◆◆◆ 保険委員会だより ◆◆◆

診療報酬請求において、会員より査定に対する質問が委員会に寄せられています。わかる範囲内を委員会で検討してお知らせ致しますが、委員会は審査会ではありませんので、ご参考としてお目通し下さい。⇒
1)貼付剤の使用にあたっては、効能や効果、用法・用量にご留意下さい。
尚、@腰痛症(変形性脊椎症、椎間板症、腰椎捻挫)の適応があるものは、モーラステープのみとなっています。再度ご確認下さい。
A枚数の多い場合は、部位(腰、膝等)の記入が望ましく、症状によって、枚数を調整するようご留意ください。




◆◆◆ 次期診療報酬のプラス改定に向け、西島議員らが奔走 ◆◆◆

西島英利参議院議員と大村秀章、吉川貴盛両衆議院議員は、尾辻元厚労相や長勢元法相ら自民党の国会議員21名から成る「国民医療を守り危機突破を図る緊急議員連盟」において、中心的な役割を果たしており、現下の日本医療をめぐる厳しい状況を早急に解消するため、医療制度改革に必要な予算の獲得とプラス改定のための財源確保を目的として緊急提言を発表しました。これは財界や財務省を中心としたマイナス改定への圧力が強まる中、より多くの国会議員に医療の現状を理解してもらった上で、マイナス改定に反対を表明してもらう必要があるためで、この活動をより確実なものとするため、自民党議員ひとりひとりの事務所を回り、趣旨に賛同を得るための署名活動に奔走しております。
その甲斐もあり、4日(火)の自民党医療委員会と厚生労働部会の合同会議では、プラス改定で予算編成に望むことが決議されました。党の正式機関である委員会においてこのような決議が行われたのは初めてのことです。
尚、西島参議院議員は次期診療報酬改定について、今月17日(月)夜半に議論が大詰めを迎え、18日(火)に官邸で決着する見通しであるとしています。




◆◆◆ 苦情相談事例について ◆◆◆

本会に寄せられた苦情や相談の中から他院でも参考となるような事例を紹介させていただくコーナーです。
※今回の事案⇒「一部負担金が高額な際の事前連絡について」(20代・女性)
※内容⇒先日、A院でエコー検査を受けた際、予想以上に窓口料金が高額だったため、持ち合わせがなく支払えなかったところ、このまま支払わないのではないかと疑われ、「取り合えず今日払える金額だけでも置いていってほしい」と言われて、犯人扱いにされた様で気分が悪かった。普通、買い物等でお金を支払う場合は値段が分かった上で支払いを行うが、医療の場合は終わるまでいくらかかるのか患者には全く分からないので、そんなに高額になるのならば、あらかじめ言ってほしかった」というもの。
※解説⇒いわゆる医療費の未払い問題は、年々増加傾向にあることから、医療機関としても強い姿勢で望みたい一方、「うっかり財布を忘れた」「持ち合わせ以上の額だった」など、患者に悪意がないと思われるケースについては、過度の対応により患者の心象を悪くさせるなど、微妙な対応が必要な悩ましい問題です。
特にクレジットカードや電子マネーをよく利用する若年層は現金を多く持ち歩かないことが多く、以前にも今回と同様の内容で、「内視鏡検査が思ったより高かったために(その日には)払えず、他の患者の前で言われて恥をかいた」(30代・男性)といった電話もありました。
そこで、未払い問題がより深刻な病院では、現在、通常の再診と処方以外に大きな検査や高額な注射・処置を行う場合、検査等実施予定日の直近の受診の際に、検査等にあたっての注意事項とともに、おおよその料金をあらかじめ書いてお知らせする等して、未収金問題に一定の成果を上げております。
診療所においても同様のトラブルがある場合、計画的に行う透視・内視鏡・エコー、高額な注射等々の前には、あらかじめ医療費(予定額)を知らせておいた方が良い場合がありますので、ご検討ください。




◆◆◆ 駐車禁止除外指定車の取り扱いについて ◆◆◆

近年、飲酒運転や悪質な違法駐車が後を絶たないため、罰則の強化や駐車違反の取り締りを民間にも委託して行うなど、道路交通行政が厳格化しております。
このような中、10月1日より「駐車禁止除外指定車」の取り扱い措置の一部が変更となりましたので、駐車可標章の取り扱いの確認を兼ね、下記の点にご留意ください。
1)本標章は緊急を要する往診等において、付近に適当な駐車場所がなく、止むを得ず駐車禁止指定道路に駐車する場合に、掲出して必要な時間に限り駐車することができるものです。従って、この目的にそった使用をお願い致します。(緊急を要しない訪問診療等は含まれません)
尚、警察官が安全の確保や危険防止を目的として、運転者に指示を行う場合があることから、今回の改正により、駐車可標章とともに「運転者の連絡先又は用務先」をわかりやすく記載した書面をあわせてフロントガラスの見やすい箇所に掲出しなければならなくなりました。
運転者の連絡先又は用務先のうち、用務先の記載は医師の場合、患者の個人情報保護との関係もありますので、運転者の連絡先として自院の電話番号など、その時間帯に確実に連絡の取れる連絡先を記載し、掲出することが良いと思われます。
本改正以前に交付された駐車可標章をお持ちの方もご協力願います。
2)駐車可標章の有効期限は、従来の発行日から1年だったものが、3年となりました。
申請書の提出にご注意ください。
尚、買いかえ等、登録車両を変更する場合はその都度申請が必要です。
3)申請書様式等の変更はありません。




◆◆◆ 短信 ◆◆◆

リタリンと同じ塩酸メチルフェニデートを成分とし、小児期における注意欠陥/多動性障害(AD/HD)を効能効果とする「コンサータ錠」(製造:ヤンセンファーマ)が薬事法上の新規承認を受けましたが、現時点では薬価基準に未収載ですので、ご注意ください。