2005.6.21 第176号

FAX北九医ニュース 北九州市医師会広報委員会



◆◆◆ 北九州市医師会個人情報保護法の取り扱いについて ◆◆◆

今般、「利用目的」を含めた北九州市医師会における「個人情報保護法の取り扱い」を定め、本会ホームページ上に掲載を致しましたので、お知らせ致します。
尚、今後はこれにより会員の個人情報を取り扱っていくことと致します。




◆◆◆ 後発品処方について ◆◆◆

6月10日(金)、厚生労働省は民主党の広中参議院議員が質問した後発医薬品の普及促進に向けた取り組みに関する3項目の質問に対し、答弁書により回答を行った。
広中議員の質問は、
@「医師が処方せんを発行する際に、『代替調剤可』などといったゴム印を押すことで、薬剤師が患者と相談しながら、後発医薬品を出すことは現行法上可能か?」
A「保険者などの団体が、患者が医師に提示するための『後発医薬品の処方をお願いしたい』といったことを記載したカード等を作成し、それを患者に配布して利用を促すことは法律上可能か?」
B「平成13年の6月に総務省が代替調剤の仕組みを検討するよう勧告したことに対し、これまで、どのような検討を行ったのか?」
といったもので、これに対し厚生労働省は、
@「現行法上可能である」
A「現行法上、特に禁じる規定はない」
B「代替調剤については、後発医薬品の使用環境の状況を踏まえつつ、検討していきたい」
と答弁書の中で回答を行った。
また、同省の医政局では、こうした問題と平行して、処方せんの記載内容の見直し作業をはじめた。
これは現在、処方せんの交付や記載項目の明記、記載上の注意等は規定されているものの、記載内容が統一されていないため、それに起因した記載ミスや記載もれ、指示受け間違いなどが頻発しているという同省医療安全対策検討会議からの報告を受けての対応である。
今後、処方せんの記載内容の実態を調査した上で、記載方法、記載項目の標準化を含めた処方せんの記載などに関する検討を早急に行っていきたいとしている。




◆◆◆ 医療費の未収問題が訴訟へ ◆◆◆

医療機関における医療費の未収金が年々増加していることが問題となっている。
本来、健康保険法等には、医療機関が一定の回収努力を行ったにも関わらず、医療費を回収出来なかった場合、保険者は医療機関からの請求に基づいて、患者から強制的に一部負担金を徴収し、未払い相当額を医療機関に支払うことが記されているが、この点について、厚生労働省の見解は「保険者が未収金分を医療機関に支払うのは、あくまでも保険者が徴収できた場合」だとし、「徴収できなかった場合には医療機関が未収金を負担する」と、とんでもない見解を示している。
このような中、大阪府は6月21日(火)、5つの府立病院で滞納となっている医療費を回収するため、大阪地裁に訴訟を起こした。各病院では、これまでに滞納者に対して代理人弁護士による催告書の送付や訪問徴収、分割支払いの提案などを実施して来たが、納期以降も未払いのため、自己破産などで支払い能力がないと判断した対象者を除き、民事訴訟に踏み切った。
一人あたりの未収額は約29万円で、府では支払い能力があるにも関わらず、支払いを行わない、いわゆる“逃げ得”を放置しないと、強い姿勢で望んでいる。
これまでにも裁判を起こして、財産の差し押さえを行えばよいという議論はあったが、実際に裁判を起こして回収に踏み切るケースは珍しい。
 今後、こうした流れが拡大するのか、注目される。