産業廃棄物

◆医療機関は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第12条の3第7項の規定により、毎年6月30日までに『産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書』を提出することが義務づけられています。
◆下記作成要領及び報告書様式をご活用下さい。


1)報告書作成要領(医師会作成)
(PDF:155KB)

2)産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式)報告書(Excel:386KB)


記載例(PDF:431KB)



※詳細はこちら:北九州市ホームページ(http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/file_0419.html)

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